2020-03-19 第201回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第4号
一方、異議申立て手続要綱におきましては、異議申立てが行われた場合、異議申立て審査役は原則として五営業日以内に受理の通知を行うことと定めており、それに基づいた対応が行われております。
一方、異議申立て手続要綱におきましては、異議申立てが行われた場合、異議申立て審査役は原則として五営業日以内に受理の通知を行うことと定めており、それに基づいた対応が行われております。
さてそこで、きょうの素材は、既に要綱案というのも出ておるんですが、環境社会配慮のための国際協力銀行ガイドライン異議申立手続要綱案というのがありますので、これをテキストにさせていただきますが、実際、環境ガイドラインの確実な実施の確保という点においては、このガイドラインの遵守についての外部からの苦情をしっかり受け付ける、そして第三者による調査を行う異議申し立て手続というものがどれだけ実効あるものとなるかというのが
○説明員(竹内寿平君) 最高裁判所事務当局から資料として当委員会に提出してござます「交通事件の迅速処理に関する簡易共用書式(いわゆる「交通切符」)(仮称)」と称するものと、それからそれの「採用による交通事件の処理手続要綱案」というものが出ておるわけでありますが、それをごらんいただきますと、大体この制度の運用の仕方、ねらいというようなものが簡明に書いてあるわけでございます。
この当時の改正案なんかは、一昨年の九月から十一月まで約十回に亘つて開かれた刑事訴訟法の改正に関する最高司令部側と司法省側との会談に基いて起章されたのでありますが、この会談においては、最高司令部側の意見として「拘束を受けている被告人に対しては、死刑又は無期刑に処せらるべき罪を犯した場合を除き、常に保釈を受ける権利を與うべき」という旨が強調され、又一昨年の十月七日司法省に対して勾引及び勾留に関する刑事手続要綱